兄殺害し貸倉庫に遺棄事件 被告が控訴
人を殺害して、遺体を遺棄して、尊厳を徹底的い奪っておいて、
たったの「19年の実刑」の判決が下ったのに、不服として控訴
できる事態、すでに反省しているとは思えない態度に見えます。
もちろん、弁護士が主張するように、殺害人数が1人であり、
計画性はなく、初犯というところをもっと、考慮して刑を決めて
ほしいといったところでしょうが、身内の殺人って、もっとも
被害者に苦痛なんじゃないと思うんです。
よくしった人を殺すこと、よく知った人の遺体を放棄できる
残酷さって、他人が行うよりもよっぽどひどいですよね。
お金まで奪っているんですから、計画性はなくても、冷静さは
あったわけです。
非常に残念ですが、これは地裁の判決であり、上級裁判所に
行けばいくほど、「前例主義」が強くなると思いますので・・・
懲役12年程度に下がってしまう可能性もありますね。
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兄殺害し貸倉庫に遺棄事件 被告が控訴
(11月19日 OBS大分放送ニュース)
兄を殺害し、大分市内の貸倉庫に遺棄したとして、殺人の罪などで実刑判決を受けた男が判決を不服として、福岡高裁に控訴しました。この事件は、おととし3月末から4月にかけて、住所不定無職の紫垣泰行被告(39)が大分市内で同居していた兄・昌宏さん(当時44)を包丁で刺して殺害し、貸倉庫に遺棄し、預貯金を引き出したとして殺人の罪などに問われているものです。今月15日の一審判決で大分地裁の真鍋秀永裁判長は「一連の犯行から兄を殺したことに対する罪悪感や後悔が全く感じられない」と述べ紫垣被告に対し、懲役19年の実刑判決を言い渡しました。弁護士によりますと、紫垣被告は判決を不服として18日で福岡高裁に控訴しました。一審では起訴内容に争いは無く弁護側は「計画性はなく懲役12年が適当」と主張していました。
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